ブラジル人と結婚するときの手続き その2
昨日の記事の続きです。
ブラジル人と日本国内で結婚する場合の手続きについてです。
- ①ブラジルで出生証明書を取得
まず最初に、「6ヶ月以内に発行された出生証明書」を取得する必要があります。出生証明書はブラジル人にとっての身分証明書のようなものですが、大使館や領事館では取得できず、必ずブラジル国内から申請をしなければなりません。そのため、ブラジルにいる家族や親戚に代理対応をお願いすることになります。この時点で家族に結婚を反対されてる!なんてことがあれば、そもそも結婚手続きができないという事態になりかねません。
そしてこれは②の「婚姻要件具備証明書」を取得するために必要になります。(市によっては出生証明書が婚姻要件具備証明書としてそのまま利用できることもあるそうです)
- ②ブラジル大使館/領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得
婚姻要件具備証明書とは、「ブラジルで婚姻をしてませんよ=重婚はしませんよ」ということを証明する証明書になります。外国人が日本で結婚する場合必ず必要になる書類です。
①で取得した出生証明書を持って、ブラジル人の証人二人とともに大使館か領事館で申請する必要があります。(証人はブラジル人じゃなくてもよいのですが、その場合は日本の公証人役場で署名が必要になり、+数万円かかります)
しかも、ブラジルの大使館/領事館は東京と名古屋と浜松にしかないため、特に西日本に住んでいる場合(=私)は名古屋まで行かないといけません。とても不便です。
③日本の市役所で婚姻届を出す
「婚姻要件具備証明書」が手にはいったら、いよいよ婚姻届を提出します。
「婚姻要件具備証明書」はポルトガル語で書かれているため、日本語に翻訳する必要があります。ここで自分がポルトガル語が読めなかったり、パートナーが日本語が書けない場合はプロに翻訳を依頼しなくてはいけないはめになります。国際結婚において語学は必須です。
市役所に婚姻届を出すというだけでここまで大変なことがわかりますね。(だから私たちの結婚手続きはまったく進んでいません。面倒くさくて...)
続きはまた明日