ブラジル人との結婚手続き⑦領事館での婚姻証明書発行
市役所で入籍手続きのあとは、再度ブラジル領事館へ向かいます。
領事館のウェブサイトには、
日本の市役所またはブラジル在外公館で執り行われた婚姻により婚姻状況は変更する。婚姻状況に変更があった場合、現行法に従い書類の手続きを速やかに行う必要がある。
とあり、市役所での手続き後なるべく早く領事館での手続きをする必要があります。
この手続きは大きくわけて二つの意味があります。
- 日本人配偶者の宣誓
...ブラジル人と初めて結婚する日本人配偶者は、「過去にブラジル国籍者と婚姻歴がないこと」を宣誓します
- 婚姻証明書の発行
...ブラジル本国での婚姻登録や、パスポートの再発行の際に必要になる婚姻証明書を発行します
手続きに必要な書類は以下です。
- 婚姻登録申請用紙 (Formulário de Registro de Casamento)
- 戸籍謄本(全部事項証明)
- 婚姻届受理証明書
- 婚姻届記載事項証明書添付書類の写し付
- パスポート(又は運転免許証)
- ブラジル国籍者と婚姻歴がない旨宣誓する書面 (Declaração de que nunca se casou com brasileiro(a))
これらは準備でき次第、ブラジル領事館に原本を郵送します(✳パスポートや運転免許証はコピーで可)。
3、4日ほどで領事館から「来館してください」という案内メールが返ってきますので、案内が来たら、名古屋へ向かいます。
領事館の確認作業に数日かかるので、来館予定日はなるべく余裕を持っておくのがおすすめです!
今回は私たちは平日の午前中(営業開始直後の時間)に来館しましたが、結構混んでました!
お盆と違って、外まで行列が続くほどではないですが(笑)
領事館の待合室前は冷房も効いておらず、暑いし座れないので、飲み物や扇子など準備していくと良いと思います。(ビル内に自販機はあります)
自分の番が来たら、署名をして、銀行で申請料を払って、婚姻証明書を受けとります。
さてさて、私はこれで婚姻手続きはすべて終わりと思っていたのですが...
実は、まだ終わりません!
領事館で婚姻を報告しただけでは、ブラジル本国では婚姻したことにならないようで。
ブラジル本国にある登記所で、婚姻登録をするまで、ブラジルでは未婚の扱いのままになります。
ブラジルは基本的に「本人の署名」が重視されるのですが、
領事館で領事が署名した婚姻証明書は強い効力があるため、
本人がブラジル本国の登記所に行かなくても、婚姻証明書と委任状を用意すれば、ブラジルの家族や友達に登記を委任できるそうです。
領事館の存在する意味...
という感じですが(笑)
とりあえず、日本で暮らしている限り、ブラジルでの登録は必要性が低いので、手続き編はここで一旦終わりますね!
このブログを見ている方の少しでも参考になれば嬉しいです☺