ブラジル人との結婚手続き④公証人役場での面前認証
ブラジル領事館での婚姻要件具備宣誓書の申請には証人が二人必要です。
証人がブラジル人ではない場合、または当日の領事館来館が難しい場合は、日本の公証人役場で署名をすることができます。
名古屋に来れるブラジル人の証人が見つからなかった私たちは、私の両親(日本人)に証人を頼みました。
実家の近くにある公証人役場にて、公証人の面前で婚姻要件具備宣誓書の証人欄にサインをします。
書類の必要事項も、サインも、ローマ字で記入で大丈夫でした。
(公証人にも、通常外国の書類にはローマ字でのサインをするケースが多いと言われました)
公証人の面前で本人が署名しました、という旨の証明書を日本語と英文でもらい、手続きは終わりです。
一瞬で終わる手続きで、料金が一万円ちょっと...
公証人って、いい商売ですね~(笑)
次は再び、ブラジル領事館に行きます!